柔道整復師法という法律があり、広告の制限という項目の中で広告できる内容が決まっています。
法律で認められていない内容は掲載禁止です。誰が作成したとしても広告物は全て発行した施術所の責任になります。
広告規制の対象は、不特定多数の人が目にすることができる↓
などです。
施術所内で配布する「院内配布物」や「院内掲示物」は対象外です。
ただし、人の目に入るように窓の外側に向かって貼る掲示物は、対象になります。
2016年6月、「都道府県知事に開設の届出を出した旨」が追加されました。
同時に、違反広告の指導をより徹底するように通知が出ました。
ホームページは現在のところ広告の制限の対象外ですが、誇大広告と思われる表現や患者さんの誤解を招く表現は避け適正な表現にする必要があります。
保険施術料金を掲載する場合は、保険適用と保険適用外料金を必ず分けて、「保険施術による料金は厚生労働省の定める料金です。」というような表現にしましょう。
また、診療時間など「診療」「診察」という表記は「施術」に変更してください。
「診療」等の表記は接骨院では基本的にはできません。
チラシと違い、ホームページはいつでも見ることができるため、患者さんや同業者からの指摘により、保健所や地方厚生局などのチェックを受けやすいです。
基本的には法律で定められていること以外は記載できません。
広告の制限を確認のうえ、チラシを作成してください。
特に、交通事故や自賠責保険の取扱いについては、載せないようにご注意ください。
保険施術の料金も自費施術の料金も書くことはできません。
作成できますが法律の内容しか書けないため、「出張(訪問)施術」以外の記載はできません。
※無料体験・無料送迎・流れ・料金等は不可。
広告の制限を逸脱したチラシを配布すると、管轄の保健所や地方厚生局から指導が入ります。
近年、保健所の広告指導が厳しくなっており、広告の制限の法律に掲げる事項以外は一切認めないという指導が行われています。
同業者や保険者から通報があると、保健所から注意を受けたり文書提出を求められたり、訪問して外観の広告のチェックが行われたりします。
また、実際に保険請求をきっちりしているかどうかを確認されることもあり、保険請求を適切にしていなかった場合は個別指導や、業務停止に繋がる可能性もあります。
pdfのダウンロードはコチラから 整骨院等の広告の制限
接骨院・鍼灸院等がチラシや看板等で広告できる内容は、柔道整復師法やあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律によって制限されています。
ホームページは現在のところ広告規制の対象外ですが、誇大広告と思われる表現や患者さんの誤解を招く表現は避ける必要があります。
また、この規定に違反した者は30万円以下の罰金に処するとしています。
(柔道整復師法第30条第5号、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の8)
第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生大臣が指定する事項(※)
前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
〈柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づき、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項 ◇平成11年4月1日から適用〉
※【広告し得る事項】
一 ほねつぎ(又は接骨)
二 第十九条第一項前段の規定による届出をした旨(平成28年6月29日追加)
三 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
四 予約に基づく施術の実施
五 休日又は夜間における施術の実施
六 出張による施術の実施
七 駐車設備に関する事項
【広告し得る事項】二について
都道府県知事に開設の届出をした旨のこと
○厚生省告示第六十九号
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)
第七条第一項第五号の規定に基づき、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項を次のように定め、平成十一年四月一日から適用し、昭和二十六年十月厚生省告示第二百十八号(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づき広告し得る事項を定める件)は、平成十一年三月三十一日限り廃止する。
(平成11年3月29日)
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第1条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項(※)
2 前項第1号乃至第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
※【広告し得る事項】
一 もみりょうじ
二 やいと、えつ
三 小児鍼(はり)
四 法第九条の二第一項前段の規定による届出をした旨(平成28年6月29日追加)
五 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
六 予約に基づく施術の実施
七 休日又は夜間における施術の実施
八 出張による施術の実施
九 駐車設備に関する事項
【施術者である旨】に含まれる表現
・あん摩マッサージ指圧師(厚生労働大臣免許)
・はり師、きゅう師(厚生労働大臣免許)
【広告し得る事項】四について
都道府県知事に開設の届出をした旨のこと