平成30年6月に医療法が改正され、医療機関のウェブサイトが新たに医療法の広告規制の対象となりました。
今後は、医療機関のウェブサイトについて禁止事項に違反した不適切な表示があれば、行政による立ち入り検査や是正命令、あるいは罰則の対象となります。
例えば以下のようなケースは記載内容によっては違法となる可能性があり、特に注意が必要です。
まず最初に、平成30年6月の医療法改正後の広告規制の概要を説明すると以下の通りです。
看板やチラシ、テレビCMなどの広告については、従来から、医療法で広告可能事項が定められ、医療法で認められた項目以外の事項については広告が禁止されていました。
この点は、今回の医療法改正でも変更はありません。
※「医療法の広告可能事項」については、本記事の「3.ウェブサイト以外の広告は医療法の広告可能事項に限定される。」の段落で詳しくご説明していますので、ご覧下さい。
医療機関のウェブサイトについては、これまでガイドラインによる指導にとどまり、医療法による規制がありませんでした。
この点が、今回の医療法改正で大きく変更になり、医療機関のウェブサイトについても、医療法による広告規制の対象とされました。
ただし、以下の条件を満たすウェブサイトについては、患者への情報提供の観点から、今回の医療法改正でも、看板やチラシ、テレビCMなどのような広告可能事項の限定は設けられていません。
その結果、誇大広告の禁止など6つの禁止事項に違反しない限り、自由な広告が許容されます。
医療法の広告可能事項の限定を受けないためのウェブサイトの条件は以下の通りです。
上記の3つの条件を満たすウェブサイトは、広告可能事項の限定がなく、比較的自由な広告が許容されます。
ただし、以下の6つの禁止事項が適用されますので注意する必要があります。
患者の主観に基づく治療内容または治療効果に関する体験談は、真実であるかどうかを問わず、ウェブサイトへの掲載が禁止されています。
治療内容や治療効果に関する感想は、個々の患者の状況により異なり、誤認を与える恐れがあるということがその理由です。
なお、患者の体験談であっても、治療内容や治療効果に言及しないものであれば、禁止の対象とはなりません。また、患者の口コミのうち、医療機関からの依頼に基づかずに記載するものについても、医療機関の広告とはいえないため、禁止の対象外とされています。
いわゆるビフォア・アフター写真や治療前・治療後のイラストの掲載については、通常必要とされる治療内容や費用等に関する記載、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項について詳細な説明を付けた場合に限り、認められます。
このような詳細な説明をつけないで、治療前/治療後写真やイラストの掲載をすることは、真実のものであっても禁止されています。
治療の結果は個々の患者により異なり、ビフォア・アフター写真は患者を誤認させる恐れがあるということがその理由です。
以下のような広告は、他の病院と比較して、自院が優れているということを広告するものであり、消費者に誤認を与える恐れがあるとして、禁止されています。
誇大広告は禁止されます。
科学的な根拠が乏しいにもかかわらず、「◯◯手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された◯◯手術をおすすめします」などと記載するケース
また、 「◯◯センター」などの呼称の記載は以下の場合を除き、誇大広告とされていますので注意が必要です。
虚偽広告は禁止されます。
データの根拠を明確にせず、「◯%の満足度」などと記載するケース
医療法とは別に、景品表示法で、治療の効果や効能をうたう広告についての規制があります。
景品表示法では、効果や効能をうたう広告について消費者庁から根拠資料の提出を求められた後15日以内に根拠資料を提出できない場合は、違法な広告であると認定するルールを定めています。これを「不実証広告規制」といいます。
この不実証広告規制により、合理的な根拠なく効果・効能を表示する広告は禁止されます。
不実証広告規制については、以下の記事で詳しくご説明していますのであわせてご参照ください。
看板やチラシ、テレビCMなど、ウェブサイト以外の広告については、従来通り、医療法で認められた広告可能事項のみが広告可能です。
また、医療法の広告可能事項の限定を受けないための3つの条件を満たさないウェブサイトについても、同様に広告可能事項のみ広告可能です。
ウェブサイト以外の広告において、医療法で認められた広告可能事項は、以下の26項目です。
(1) 医師又は歯科医師である旨
(2) 診療科名
(3) 病院または診療所の名称、電話番号、所在の場所、管理者の氏名
(4) 診療日、診療時間、予約による診療の実施の有無
(5) 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院であること(例:労災指定病院)
(6) 地域医療連携推進法人の参加病院等である場合は、その旨
(7) 入院設備の有無、医師や従業員の数、その他医療機関の設備や人員配置に関する項目
(8) 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴、厚生労働大臣が定めた医師等の専門性に関する資格名
(9) 医療相談、医療安全、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他病院等の管理又は運営に関する事項
(10)紹介可能な他の医療機関等の名称等、他の医療機関との連携に関する事項
(11)ウェブサイトのアドレス、入院診療計画等の医療に関する情報提供など医療に関する情報提供についての事項
(12)病院等において提供される医療の内容に関する事項(自由診療については保険適用外であることと標準的な費用がわかるように記載することが必要。往診の実施や在宅医療の実施についても記載可能。成功率、治癒率などの記載は不可。)
(13)平均入院日数、平均患者数等に関する事項
(14)健康診断の実施に関する事項
(15)保健指導、健康相談の実施に関する事項
(16)予防接種の実施に関する事項
(17)治験薬の治験に関する事項
(18)医療機関と同一敷地内にある介護保険サービス事業者の名称やサービス内容
(19)費用の支払方法、入院患者に対するサービス内容、対応言語、駐車場設備、送迎サービス、携帯電話の使用、通訳の配置などの事項
(20)医療機関の開設者に関する事項
(21)公認会計士等の外部監査を受けている場合は、その旨
(22)公益財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果
(23)産科医療補償制度加入機関である場合は、その旨
(24)ISOの認証を取得している場合はその旨等
(25)Joint Commission Internationalが行う認定を取得している場合はその旨
(26)その他都道府県知事が定めた事項
グーグルやヤフーで特定のキーワードを検索されると上位に表示されるリスティング広告や、ウェブサイト内のバナーをクリックすると医療機関のウェブサイトに遷移するバナー広告については、前述の広告可能事項の制限が適用されます。
そのため、リスティング広告の広告文やバナー広告のバナー内の文章については、前述の26項目の広告可能事項以外の情報を記載することはできません。
ただし、これらの広告をクリックした際に遷移する、遷移先のウェブサイトについては、前述したとおり「医療法の広告可能事項の限定を受けないためのウェブサイトの条件」を満たせば広告可能事項の制限を受けません。
そのため、遷移先ウェブサイトについては前述の6つの禁止事項に該当しなければ自由な情報掲載が可能です。
最後に、今回の広告規制に違反した場合の罰則等についてご説明します。
まず、広告規制違反の疑いが発見されたときは、医療機関に対し、「任意の調査」、「報告命令」、「立入検査」などの措置がとられます。
そして、調査の結果、広告規制違反が発見されれば、広告の中止または広告の是正が命じられます。
さらに、広告の中止や是正の命令に従わない場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課され、また、悪質な場合は医療機関の開設許可を取り消しの対象となります。